

司法書士と税理士の双方の資格を
有しているのが強みです。
当事務所は登記や税務の様々な問題をワンストップでサポートしております
特 集 ⑴ 個人再生
住宅ローンの督促にお困りではありませんか?
「返済が遅れて督促状が届いた」「このままでは競売になってしまうのでは・・・」
住宅ローンの滞納は、誰にとっても大きな不安の種です。金融機関からの督促が続くと、精神的な負担も大きくなります。
しかし、個人再生手続きを利用することで、マイホームを手放さずに生活再建を目指すことが可能です。
個人再生のメリット
・住宅資金特別条項の利用で、自宅を守りながら返済計画を立てられる
・多額の借金を大幅に減額できる。
・督促、取り立てが止まり、落ち着いた生活を取り戻せる
・裁判所を通じた公正な手続きで安心
このような方におすすめです
・住宅ローン以外の借金も多く、返済が厳しい
・住宅ローンの督促が届き始め、不安を感じている
・任意整理では返済が難しいが、自己破産は避けたい
・家族のために自宅を守りたい
・個別相談(初回電話相談無料)で状況を丁寧にヒアリング
・最適な解決方法(個人再生・任意整理・自己破産など)のご提案
住宅ローンの督促を受け取った時点で「もう終わりだ」と思う必要はありません。
個人再生手続きによって、自宅を守りながら借金を整理する道が開けます。
まずは一人で悩まず、専門家にご相談ください。
特 集 ⑵ 認定支援機関ってなに?
~中小企業の味方になる制度です~
1. 制度のしくみ
国(中小企業庁)が「この人・この団体なら安心して相談できる」と認めた専門家を 認定支援機関 といいます。
税理士・司法書士・弁護士・金融機関・商工会などが認定を受けています。
中小企業・個人事業主ならどなたでも利用可能です。
初回相談は無料の場合もあります。詳しくは事前にご確認ください。
2. どんなときに相談できる?
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資金繰りに困ったとき
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銀行との交渉をしたいとき
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補助金を使って設備投資したいとき
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事業承継や相続を考えたいとき
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経営の数字を整理して将来計画を立てたいとき
3. メリット
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国のお墨付きなので安心
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補助金や優遇制度が利用できる
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経営全般をワンストップで相談可能

取扱業務


各種登記手続
法人登記・会社設立・目的変更・増資・減資・本店移転・役員変更・合併・分割・不動産登記・売買・贈与・住所変更・信託登記・相続
相続 遺言手続
公正証書遺言・任意後見契約・法定相続情報作成・家庭裁判所書手続・信託契約・後見申立・相続放棄
各種税務手続
相続税申告・贈与税申告・不動産譲渡所得税
申告・法人税申告
債務整理
個人再生・特定調停
認定支援機関
借入金の返済負担などの問題を抱えている中小企業の経営支援を目的とする借入金の返済条件の変更などの計画策定とモニタリング
各種手続をワンストップでサポート
土地などを生前贈与しようと思っている方、その手順や手続き、また生前贈与にともなってどのくらいの税金・諸経費がかかるのかとお悩みではないでしょうか。
ぜひ、ご相談ください。
相続の場合の具体的な流れ

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配偶者、孫へ生前贈与などによる相続税対策
相続税は遺産総額が多くなるにつれて税率が高くなります。できるだけ相続税を少なくしようと、さまざまな相続税対策が実行されています。効果が多いのは居住不動産の配偶者への贈与です。お孫さんへ贈与も効果的です。
2
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信託登記
判断力が低下される前に可能な登記です。相続トラブル防止にも役立つ登記です。信頼できる家族ヘ贈与ではなく預ける登記です。
3
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相続発生後法定相続情報作成 遺産分割協議
「法定相続情報証明」とは、誰が法定相続人なのかについて法務局が証明してくれる制度のことです。相続関係の特定に必要な戸籍を収集、「法定相続情報一覧図」を作成し法務局に提出すれば、法務局が法定相続情報証明書を発行してくれるので、これにより相続手続きがスムーズに進みます。
相続が発生して、預貯金解約に生じる手続きの大変さを経験をされた方も多いのではないでしょうか?ですが、法定相続情報一覧図を作成、法務局で証明してもらっておけば、ストレスが大幅に軽減することができます。
また、相続税申告の際に必要となる戸籍書類が、法定相続情報一覧図を提出すれば省略することができます。
4
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相続税申告
相続税申告は、被相続人の亡くなった当時の住所地の税務署に対して、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行なわなければなりません。必要書類一式を揃えて、管轄の税務署に書類を提出します。
相続税の申告を行う際に相続税申告書以外に必要な添付書類が多岐にわたりますが、当事務所がスムーズにサポートいたします。
5
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相続登記
不動産を相続したら、相続登記の手続きが必要となり、相続で不動産取得を知った日から3年以内に手続きを登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となる制度が今年決まりました。
相続登記手続きをしないまま、さらにその相続人が亡くなり、次の相続が発生することを数次相続といい、登記に関わる人数が増え、必要となる戸籍謄本や印鑑証明も多くなり、話し合いもまとまりづらくなります。
また、相続登記を先送りにしているうちに相続人が高齢化し、認知症などになる可能性もあります。早めの相続登記をおすすめします。
6
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相続不動産の売却
土地を相続した場合、相続の申告期限(亡くなってから10ヶ月以後)から3年以内に売却すると、所得税が軽減されるケースもあります。
相続不動産を売却する際には、「誰がどのように相続し、どのように売却するか」を法令や税務をふまえてしっかりと検討します。
7
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売却後の譲渡所得税の申告
譲渡所得(不動産を売却して得た利益)は、譲渡所得税(所得税、住民税)の課税対象です。不動産の売却後に納める譲渡所得税額は、譲渡所得金額をもとに算定できます。しかし、所得税と住民税では納めるタイミングが異なるため、不動産売却後も計画的に資金管理を行うことが大切となります。
不動産売却後は、譲渡所得税(所得税、住民税)の算定のために確定申告が必要となります。
代表者プロフィール
氏名
松嶋美恵子
略歴
大阪市立大学大学院卒
所有資格
司法書士 税理士 行政書士 宅地建物取引士
大阪司法書士会 登録番号 647
所属税理士会:近畿税理士会 税理士登録番号:100577
事務所概要
住所
大阪府大阪市住之江区新北島5丁目1-62
TEL
06-6682-2484
FAX
06-6682-2615
営業時間
9:00~17:00
定休日
土、日曜日、祝日(事前のご連絡により土曜、日曜、祝日でも対応可能です)